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ダンダリン 労働基準監督官 第8話
今回は昨今話題になってるブラック企業の話。「研修」と過重労働についてです。

その前にまずは、前回労災事故を隠そうとしていた竹光製作所について。あの社長は相変わらずで、被覆が破れた配線をそのままにしていたようです。凛は「労働安全衛生法第20条違反で送検します!」とのこと。

●労働安全衛生法
(事業者の講ずべき措置等)
第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
 電気、熱その他のエネルギーによる危険
●労働安全衛生規則
(配線等の絶縁被覆)
第336条 事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第36条第4号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。
(※前回挙げた条文ではなくこちらが適切でした。)
 
社長も少しは懲りて考えを改めればいいんですが。

さて、南三条は挫折して引きこもってしまい、温田も「ダンダストレス」に参っていますが、南三条の同級生が「ブラック企業」による過重労働でピンチです。ファミレスチェーンの「アディオス」を展開しているこの会社、ことあるごとに社員に「研修」を課し、実質は強制なのに自由参加だとして、賃金を払っていないとのこと。ただ、問題はお金というよりも、研修時間を労働時間としてカウントしていないために、長時間過重労働となっているところにありそうです。きつい仕事、やたらと高い離職率、ワンマン社長による精神主義…… と、典型的なブラック企業のパターンが揃っています。

社長の七富(升毅)は研修の強制を認めず、記録上も事実をつかむのは難しいらしい…… ということで、凛たちが協力を求めたのは、島根(石井正則)ら店長たちでした。署の面々は店長会議に乗り込んでいくという大胆な手に出ます。そこで店長たちは、自分たちの「自由参加の研修」を盾に、研修が強制であることを認めるよう社長に迫ったのでした。

過労で倒れてしまった同級生に、「いやなら辞めればいい」と言った南三条でしたが、凛によれば、不当な条件で働かされているとき、「我慢する」「辞める」のほかに、3つ目の選択肢があるという。それは、「自分たちの力で会社を改善させる」ということでした。ここで凛が言及したのが、労働基準法の第1条。法律の第1条というと、法の目的や理念が書いてあることが多く、実務ではあまり見ないものですが、基本的な考え方として押さえておく必要があるでしょう。
 
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

今回は店長たちが戦ってくれたおかげで、会社は改善されそうですが、店長たちがいい人でよかった(名ばかり管理職の問題はないのか心配ですが……)。店長たちのとった手段が、労働組合によるストに近い感じがするのも興味深いところです。

とはいえ、凛も常に労働者がたたかうべきと言っているわけではありません。第1話では、
「会社にしがみつくより、命にしがみついた方がいいと思います」
と言っていましたからね。

署の面々による励ましや相葉社労士の助言(?)などもあって、何とか南三条も立ち直ることができたようです。労働基準監督官だからといって、なにも段田凛のやり方だけをまねする必要はないのです。彼がどういう道を進んでいくのか興味深いところです。土手山も課長として部下のことを気遣っているのがわかります。次回はその土手山課長がピンチでしょうか…?

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| ダンダリン | 00:42 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
マーラー:交響曲第5番(インバル&都響、ワンポイント)
東京都交響楽団との演奏で素晴らしい名演を聴かせてくれているエリアフ・インバルですが、そのライブ録音について、第1番と第5番については、通常のCDのほかに、ワンポイント録音バージョンも発売されています。これは左右2本のマイクのみで録音したというもの。

通常の録音と聴き比べてみると…… オーディオマニアではないので、顕著な違いはわかりませんが、特に違って聞こえるのは金管楽器の音が、なんというか、つやつやして聞こえる(?)点でしょうかね。

思えばインバルとフランクフルト放送響によるDENNONのマーラー録音も、ワンポイントを売りにしていました。そちらと聴き比べてみるのもおもしろいかも。金管の響きは、独特ですね。

なお、このCDを買って、エリアフ・インバル氏にサインをいただきました。「ネ申」にサインをいただけて光栄です。インバルさんありがとうございます。

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| マーラーの音楽 | 22:56 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第7話
今回は、労災保険・通勤災害と、労災かくしについて。

南三条が「ダンダ化」しているのではないかと懸念する、西東京署の一同。南三条は凛みたいに、通勤途中に違反を指摘しております。募集時の性別については、前と同じですね。次に、足場に人が載ったまま移動させている現場を発見。ローリングタワーというやつですね。

●労働安全衛生規則
(鋼管足場)
第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
 (略)
 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。
(以下略)


つまり、移動式足場をちゃんと固定しないと、使用してはいけないということです。

南三条が毎日すれ違っていた「栄養ドリンクおじさん」が、帰宅途中に歩道橋から落ちて亡くなってしまいました。寄り道をしていたため、通勤災害としては認められず。しかし勤め先の竹光製作所を調べてみると、労災事故を隠そうとしていた疑いが浮上。被覆が破れていた電線に接触して感電し、転落して頭を打っていたとのこと。感電防止も、毎度おなじみ細かい規則で義務付けられています。

●労働安全衛生規則
(電気機械器具の囲い等)
第329条 事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。(以下略)
(※追記:第336条のほうが適切でした。)

労働災害の報告も定められており、厚生労働省も「労災かくしは犯罪です」というキャッチフレーズで、違反には強い態度で臨んでいるので、調べると送検事例も出てきます。西東京署内にもポスターがありました。

●労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告)
第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

事故で負傷したのが死因かもしれないということで、遺族を説得して行政解剖を実施しますが、結局死因は帰り道での転落が原因と判明。労災保険は使えないことになりました。

珍しく奮闘した南三条でしたが、思うような結果にならず、挫折してしまいます。自分の身の上話まで出して遺族を説得したのですが…… 信念がないと凛にも叱責されております。労働基準監督官は事業場に臨検したり、被疑者を逮捕送検したりできるという強い権限を持っているわけですが、そうであるからには、独立行政官として決断して実行したことには、自分で責任を持たなければならない、ということでしょうか。凛の信念の強さには毎回驚かされていますが…… これも経験の差でしょうかね。

今回事故を起こした竹光製作所については、感電防止対策をしていなかった違反があるので、厳しく指導されることになるでしょう。あの社長の意識を改めさせるのは大変そうですが…… 労基署が法違反の是正を指導するときは、「直さないと送検することがありますよ〜」と言いながらすることになりますが、凛なら本当に送検しそう。

今回、凛がちょっと口にしていた、労働基準監督官の人手不足について。第1話で土手山課長が、「監督官は全国に3,000人もいるのに逮捕は年2件くらいしかない」と言っていましたが、実際の規模感もそんなものでしょう。ただ、「3,000人しかいない」というのが正しいですね。厚生労働省本省や労働局に勤務する監督官を除くと、実際に現場に出る監督官はもっと少なくなります。対して、労働関係法令が適用されるのは、労働者を使用しているすべての事業場…… どれだけあるか想像してみればわかりますが、とても監督官が十分な人数とは言えないのが実情です。最近は公務員は削減すべし、という流れできていますが…… 政府や国民はどうすべきか、もう一度よく考えた方がいいですね。

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| ダンダリン | 00:58 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第6話
今回は、外国人技能実習生に関するお話。厚生労働省も力を入れており、社会問題と言ってもよさそうなのですが、一般の関心はあまり高くなさそう。

技能実習生の制度は在留資格のひとつで、劇中で言っていた通り、わが国の技術を学んで帰ってもらおうというのが立派なお題目です。ところが実態は、わが国では単純労働に従事する外国人は受け入れないという政策のため、それに代わる低賃金労働者として扱われ、違反事例も後を絶たないのが現状です。劇中で小宮も言及していましたが、典型的なのは以下のような例。

・最低賃金未満で働かせる。残業代もない。
・実習生の私生活まで管理し、預金通帳も会社が取り上げる。
・宿舎費や経費などの名目で給料から過大な天引きを行う。

まさに違反のオンパレードといった感じで、調べれば労働関係法違反で送検された事例も多々出てきます。実習生が過労死した事案や、受入れ団体がグルになっていた事案まであります。このような制度はなくしてしまった方がいいような気もしますが……

今回出てくる企業「セカイ部品工場」も、実習生を24時間管理し、時給は最低賃金の半分以下の400円。今まで出てきたブラック企業が可愛く思えるほどの悪徳ぶりで、労基署の臨検も完全拒否。しかしやはり、臨検を完全拒否するというのは当然正しい対応とは言えません。役所側も黙ってすっこんでいるわけにはいかなくなりますから……

署の面々は、屋台で外国人労働者から話を聞くという奇策で情報を得ましたが、やはり第1話のような外からの内偵だけでは実態をつかむのが難しいようで、いきなり逮捕というわけにはいきません。屋台と必死の説得が功を奏し、労働者の協力を得ることができました。これだけの違反をしていましたし、書類の偽造や証拠隠滅まで図っていたので、社長の杉下は送検を免れないことになりそうです。最後、凛は「経営が火の車なのは、経営者が無能だからだ」と言い放ちますが、あそこまで言い切れたらいいんでしょうけどね……

もう1つのテーマは、「ありがとう」と言ってもらえるかどうか。労基署に相談に来る労働者も、みんながみんな、気の毒な「善良な市民」というわけではなく、自分勝手なクレーマーだっているわけです。労働者からは礼も言われず、失敗すれば労基署のせい、事業主からも文句を言われ…… と、イヤになりそうな仕事で、小宮もいっぱいいっぱいだったようです。凛は「法違反を是正させるのが仕事なので、ありがとうと言われたいなどとは思わない」と言っていましたが、まあ、そのくらいの心構えで臨んだ方が、精神衛生上はいいのかも。最後に外国人労働者から「ありがとう」と言われて、凛もまんざらではなかったようですが。

今回のような、確信犯的に法違反を犯すような企業については、社労士の出る幕はないのですが、相葉社労士事務所は中小企業向けのセミナーなんかもやっているようです。胡桃沢は労基署に「連敗」の失態続きで、相葉社労士からは力不足だと思われているんでしょうか。

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| ダンダリン | 00:50 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
マーラー:交響曲第1〜5番(インバル&都響)
評価:
マーラー,インバル(エリアフ),東京都交響楽団
オクタヴィアレコード

評価:
マーラー,インバル(エリアフ),東京都交響楽団
オクタヴィアレコード

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オクタヴィアレコード

エリアフ・インバルと東京都交響楽団は、2012年からマーラーの交響曲全曲演奏会を継続して行っていますが、前半戦の第1〜5番を収録したCDが出ております。もうすぐ始まる第6番以降のコンサートに備え、振り返る意味も込めて聴いてみました。

インバルによる演奏は、わたしがマーラーの曲を聴くきっかけでもありました。いろいろな曲をなるべく安く聴きたいと思い、廉価盤のCDを買っていたのですが、DENONのCREST 1000シリーズで出た、フランクフルト放送響によるマーラーの交響曲全集を手掛けていたのが、インバルでした。交響曲の3, 5, 6, 7番は、インバルによる演奏で初めて聴きました。どれも非常にきっちりと緻密でありながら、ときに突き抜けるようなところもあり、特に第5番などは何回も聴いていました。

さて、フランクフルト放送響との録音からずいぶん経ちましたが、最近のインバルによるマーラーはどんなものでしょうか。大いに期待して、コンサートでの生演奏も第2番以外は聴いております(第2番はチケットを持っていたのですが台風接近で断念)。実際に聴いた名演が、SACDで発売されてまた聴くことができるのは、うれしいところです。

コンサートのことも思い起こしつつ、第1番から順番に聴いてみました。インバルと都響によるアンサンブルは実に見事で、驚き感心するばかりです。まちがいなくわが国で聴けるマーラー演奏の最高峰と言え、こうした演奏を生で聴くことができたのは実に幸運でした。第2番は実演を聴いていないので今回初めて。第1楽章は圧倒的。第5楽章はもうちょっとじっくりやってくれても…… というところもありますが、ぜいたくな望みです。演奏会の評判が良かったという第3番、確かにこれも見事で、難しい金管のソロパートも決まっています。全体的に全く隙がない印象です。もちろん第4番、第5番も言うことなしです。第5番はフランクフルト放送響のものをよく聴いていたので、どうしても比べてしまいますが、比較的冷静なまなざしの中で名演を打ち立てた印象の、以前の演奏に比べると、今回は(ライブだからかもしれませんが)より自然で、熱のこもった演奏になっている気がします。コンサート中に大きな身振りで時には飛んだり跳ねたり(笑)しながら都響をドライブしていたようすを思い出します。インバルもこんな演奏をするようになったんだなあ…… と、何やら感慨深くもあります。

コンサート中は気づきませんでしたが、インバル、けっこう歌ったり掛け声をかけたりしているようです。CDで気になる人は気になるかもしれませんが…… いずれも名演だと思います。今後の第6番以降の演奏にも大いに期待が持てます。

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| マーラーの音楽 | 01:39 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第5話
今回は退職をめぐる問題と、当事者の対立、認識の違いについて。

まず凛は、退職したいが、会社が辞めさせてくれないというは場合は、「退職願」ではなく「退職届」を出すべきと助言します。労働契約を合意解約するか、一方的に解除するかという違いですね。民法の雇用に関する規定はいろいろありますが、退職時に関係ある代表的なものはこれ。

●民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

原則は2週間前、月給制などの場合は次期以降の退職について期間の前半、年俸制などの場合は3ヵ月前、ということになります。もっとも、民法は強行規定ではありませんので、就業規則などに別段の定めがある場合はそちらによります。しかし、例えば月給制なのに退職を申し出てからあまりに長い期間を置かなければならないような決まりは、無効と判断される場合もあります。なお、民法の規定だけだと、会社も労働者を解雇する2週間前に通告すればいいのか、ということになりますが、労働基準法の規定がありますので、会社は30日以上前に予告をしなければなりません。

パティシエの唐沢(賀来賢人)は退職届を出して辞めようとするのですが、社長の川合(東根作寿英)は許さず、勝手に辞めれば訴訟も辞さないと言います。またまた胡桃沢社労士のアドバイスだとか。唐沢と川合社長、双方から話を聞くことになった凛と南三条でしたが、どちらの言い分にもそれなりの理がありますし、感情的になってしまっているため、話し合ってもまとまりません。こういうことってよくあるのではないかと思います。両方の話を聞いたら、「相手の言ってることと全然違うじゃん……」ということ。退職をめぐる問題、労基法違反ではありませんし、訴訟になってしまうと、民事不介入の監督官は手出しができません。

あくまでも強硬な川合社長に対して、凛と南三条(&母)が編み出した奇策は、特許を取得すること。これにより、会社はお菓子の独占販売の権利を得ることができ、唐沢は退職して自分の好きなようにお菓子作りができる、ということで、win-winだということになりました(痛み分けとの意見も)。ポイントは、労基署が事案に関与し続けられるよう、「労基法上の問題」を残しておくよう土手山課長が助言した点です。

●労働基準法
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

まあ、特許に関する話は完全に監督官の職務の範囲外で、厚生労働省の管轄ですらないですからね。普通なら余計な仕事を増やすことを嫌いそうな課長も、こういうことを言うようになったか…… という感じです。

さて、ついに大物・相葉社労士が署に乗り込んできました(笑) 相葉社労士も、唐沢を会社に縛り付けておいてもモチベーションが下がるだけなので、よろしくないという点では同感だった様子です。前回今回と、胡桃沢はちょっと強硬な手段を取りすぎているようなので、立場が悪くなりそうな気もしますが……

今回は、相葉社労士事務所に乗り込んだ凛たちと、相葉社労士との話にも注目。企業は資源をつぎ込んで苦労して人材を育成しているので、労働者に勝手に辞められたのでは社会的・経済的にも大きな損失である、と言う相葉社労士に対して、凛は、労働者の持っている当然の権利を「わがまま」としてしまうような風潮が、ブラック企業をはびこらせる原因ではないか、と応じます。これも、どちらの考えにもそれなりの理がありますが…… 労働基準法などは「最低限の基準」であるのに、それすらまともに守られていない現状で、規制緩和を進めていくことが果たして妥当かどうか、よく考える必要があるかもしれません。

最後に、目ざとい凛が見つけた違反。これでしょうか。

●労働安全衛生規則
(安全帯等の使用)
第194条の22 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全帯等を使用させなければならない。
 前項の労働者は、安全帯等を使用しなければならない。

次回の会社は、これまでの「ブラック企業」なんて目じゃない、とんでもない事案が出てきそう…… ヤバイ雰囲気が漂いまくっています。

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| ダンダリン | 00:49 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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