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バッハ:クリスマス・オラトリオ(シャイー、クイケン)
評価:
シャイー(リッカルド),バッハ,ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
ユニバーサル ミュージック クラシック

評価:
ラ・プティット・バンド,バッハ,クイケン(シギスヴァルト)
コロムビアミュージックエンタテインメント

クリスマスに備えて(?)、J.S.バッハの『クリスマス・オラトリオ』を、持っていなかったCDを入手して聴いてみました。

これまで、モダン楽器ではリヒター、フレーミヒ&ドレスデン・フィル、ビラー&聖トーマス教会合唱団など、ピリオド楽器ではガーディナー、ヘレヴェッヘ、エリック・エリクソン、鈴木雅明、クリストファーズ&ザ・シックスティーンなどを聴いていました。実演は、残念ながら聴いたことがありません。今回は、モダン楽器のシャイー、ピリオド楽器のクイケンを新しく入手。

リッカルド・シャイー指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団&ドレスデン室内合唱団の演奏(2010年)は、ピリオド楽器全盛の昨今において、現代楽器ではどんな演奏をしているのかと思い、最近の録音を聴いてみた次第です。リヒターやフレーミヒの演奏がCD3枚であるのに対し、この演奏は2枚組であることからもわかるように、現代楽器にしては速めのテンポをとっています。というか、ピリオド楽器派よりも速いのでは? というほど、かなりの快速テンポです。そのため、各曲はもたれることなく進んでいき、聴きやすいことは確かです。演奏も雑ということはなく、合唱もうまいので十分楽しめますが、「じっくりと深いバッハを聴きたい……」というような人には、あっさりしすぎているかもしれません。

もうひとつ、シギスヴァルト・クイケン指揮ラ・プティット・バンドの演奏(1997年)。この演奏はピリオド楽器による演奏の中でも、評価が高いもののひとつだとか。付属の解説にも書かれていますが、クイケンは無理な速いテンポをとったりはしておらず、楽器をしっかり聴かせようとしているようで、普通はあまり聞こえないようなフルートの音まで聞こえてきたりと、器楽の音が充実している印象です。テノールのプレガルディエンによる福音史家やアリア、コンサートマスターの寺神戸亮によるヴァイオリンも聴きどころです。

クリスマス・オラトリオは、受難曲やロ短調ミサに比べると人気は落ちると思いますが、聴きどころもあり、いろいろ聴くうちに好きになってきました。

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| J.S.バッハの音楽 | 01:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ブリテン:戦争レクイエム(自作自演)
評価:
ブリテン(ベンジャミン),ブリテン
ユニバーサル ミュージック クラシック

20世紀イギリスを代表する作曲家、ベンジャミン・ブリテンの代表作である『戦争レクイエム』は、ラテン語による死者のためのミサの文の間に、戦争詩人ウィルフレッド・オーエンによる詩を挟んだ構成の大作です。

この『戦争レクイエム』については、これまでEMIから出ていた、サイモン・ラトル指揮バーミンガム市交響楽団のCDを持っていました。こちらも評価の高い名演ですが、作曲者自身の指揮による演奏も残されています。ブリテン(1913-1976)の生誕100年ということもあり、自作自演の演奏も聴いてみることにしました。

1963年、ブリテン指揮メロス・アンサンブル、ロンドン交響楽団による演奏。独唱者は、ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ソプラノ)、ピーター・ピアーズ(テノール)、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)となっています。このキャストも、作曲者のこだわりがあるらしい。演奏の方は、作曲者自身の指揮によるものですので、非常に説得力があるのはもちろん、細部まで行き届いた名演だと思います。デッカによる録音も悪くありません。このような、作曲者自身による演奏が、良質なステレオ録音で聴けることは幸運です。

同時収録のリハーサル録音は、指揮者ブリテンがどのように演奏を仕上げていったか、理解する上ではとても貴重です。ブリテン自身はこのような録音がされていたことは良く思わなかったようですが……

今年は、『戦争レクイエム』の実演も聴きました。大編成のオーケストラ+室内オーケストラに、独唱者、合唱団、児童合唱まで加わる大規模な曲なので、やはり実際の演奏を聴くことは曲を理解する上でも大いに参考になります(やるのも大変なので実演の機会は限られるかもしれませんが……)。ブリテン生誕100年ということもあってか、新録音もいろいろと出てきているので、ほかの演奏なども聴いてみたいところです(小澤征爾指揮のものとか)。

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| 音楽試聴記 | 00:24 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
『春の祭典』初演100年記念ボックス
ストラヴィンスキーによるバレエ音楽『春の祭典』が1913年に初演されてから、ちょうど100年ということで、ユニバーサル傘下のデッカ、ドイツ・グラモフォンなどのレーベルの演奏を集大成したボックスが発売されました。なんと20枚組で38通りの『春の祭典』が収められているという、マニアックなアイテムです。なおCD1枚に2演奏ずつ収録、20枚目はボーナス・ディスクで、自作をストラヴィンスキーが指揮したヴァイオリン協奏曲ニ長調が収録されています。

音源は、1946年のベイヌム指揮コンセルトヘボウ管(モノラル)から、2010年最新録音のドゥダメル指揮シモン・ボリバル・ユース・オーケストラの演奏まで、非常に幅広く収録されています。2種類以上収録されている指揮者もおり、ドラティなんかは3種類収録されています。今までに聴いたことがある音源もありますが、今回初めて聴くものがほとんど。さすがに同じ曲ばかり続けて聴くと疲れそうなので、1枚ずつ聴いていきました。その中から、印象に残ったものについて。

モノラル録音の中では、ドラティ指揮ミネアポリス響(1953年)が、とんがった感じの演奏で、印象に残りました。初演者であるモントゥーの指揮によるパリ音楽院管の演奏(1956年)は、期待しましたが、古いステレオ録音であるためか、あまり迫力が感じられず残念。ハイティンク指揮の2種(1973年ロンドン・フィル、1995年ベルリン・フィル)は、どちらも非常に整っていてさすがという感じ。ショルティ(1974年シカゴ響、1991年ロイヤル・コンセルトヘボウ管)は、金管をガンガン鳴らして強烈。おなじクリーヴランド管を振ったシャイー(1985年)と、ブーレーズ(1991年)の演奏は、1枚のCDに収録されていますが、印象はけっこう違います。ブーレーズは、ソニーから出ている1969年の演奏の方が好みです。サロネン、チョン・ミョンフンら最近の指揮者による演奏は、どれも精緻で見事です。やはりこの難曲をきっちり振れないと、この商売はできませんね。ドゥダメルの演奏も、躍動感が感じられて良かったです。

なお、ピアノ・デュオによるバージョンも、3種類収録されています。あの複雑な管弦楽を、ピアノ2台でどう表現するのか聴きどころ。この中では、アシュケナージ&ガヴリーロフという巨匠2人の競演が、やはり一番。テンポや表情のつけかたは、さすが。

20世紀の最高傑作と言われるこの曲ですが、いくら聴いても飽きさせず、聴くたびに発見があります。指揮者の芸風を知るにも良いと思いますし、これからもいろいろな演奏を聴いていきたいところです。

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| 音楽試聴記 | 00:38 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第4話
今回は新入社員研修と「内定切り」についてですが、今回の話を見るときに念頭に置いておいた方がいいのは、労働基準監督署・監督官の権限についてです。つまり、労基署は法律違反を取り締まる役所であり、解雇の妥当性や研修内容の良し悪しについて判断することはできない、ということです(民事について最終判断できるのは裁判所だけ、ということになります)。この点を踏まえ、整理しながら見た方がいいでしょう。

大鷹スポーツは、ベトナムの工場が洪水で被災して損害が出たため、入社予定者の内定を取り消そうとしていました。しかし、社労士の胡桃沢が指摘したように、安易にこのようなことをすると問題になります。会社が内定通知を出し、内定者が誓約書などを出せば、労働契約が成立していることになるので、会社が一方的にこれを反故にすれば解雇となります。労働契約と解雇の条件に関する法律は次の通り。

●労働契約法
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

しかし労働契約法は取締法規ではなく民事法ですので、監督官は権限を行使できません。解雇について問題となるのは、労基法上の手続きについてです。

●労働基準法
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)

つまり、「内定を取り消す。以上!」と言うだけで、予告も手当の支払いもなければ、法律違反となります。最初に内定を取り消された学生に関しては、この点に問題があったようです。胡桃沢から問題を指摘され、今度は「自発的に内定を辞退」という方向に持って行こうとする会社。過酷な内定者研修が行われます。真田(志田未来)以外は、あきらめてしまった模様。

真田は問題をかぎつけた凛たちに事情を話すのですが、そのことを会社に察知され、「労基署に申告するような者は希望の部署には就けない」と言われてしまいます。これが労基法第104条第2項の違反だという凛。
 
(監督機関に対する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

この規定が守らなければ、労働者は法律違反を申し出ることができなくなってしまうので、重大な問題である、というのが凛の認識です。確かにその通りですが、これを立証するのはけっこう難しい。「申告をしたことが理由」「不利益な取扱をしている」という点を証明しなければなりません。そこでまたもや労基署の面々による人海戦術。ついに会社側が折れ、内定取り消しは取りやめとなりました…… が、人事部長1人が泥をかぶる形に。監督官はこの人事部長を助けることはできないのでしょうか?

人事部長は会社を辞めさせられたわけではありませんが、部長職は失うことになったようです。人事異動については、会社内部の問題であり、民事ですので、これを不服とするならば裁判で争わなければなりません。監督官ができるのは、法律違反を取り締まること。今回の解雇や不利益取扱を追及し、社長も絡んだ会社全体の問題である、ということを暴くこともできるのかもしれませんが、違反行為を直接実行していたのはやはり人事部長ですので、彼も責任を免れません。

学生たちからはお礼を言われた土手山課長でしたが、あまりうれしくはなさそう。まあ、社長の責任は追及できませんでしたし、もともと「ブラック企業を摘発してスッキリしたい」とか言って始まったことですしね(笑)

さて、今回興味深かったのは、凛と相葉社労士の話。企業と労働者と、どっちが大切か? 凛は、企業も労働者も法の下では平等である、との考え(別に「何がなんでも労働者の味方!」というわけでありません)。相葉社労士は、企業がなければ雇用もないので、企業を守ることが大事、との立場。まあ、社労士は顧問企業からお金をもらえないと商売ができませんからね…… しかし、相葉社労士の話から、昨今の政権の動き(雇用の特区、法人税減税など)も思い起こされる次第です。

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| ダンダリン | 23:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2013年10月開始アニメの感想
今年第4四半期のアニメが始まりました。だいたい2話まで見たので、印象など。

●境界の彼方
栗山未来のかわいらしさと、神原秋人のツッコミがポイント。血なまぐさい話になってしまいそうなところ、コミカルな部分がうまく利いています。オープニング冒頭で出てくるのは客車列車みたいですが…… どうやら近鉄沿線の模様。

●凪のあすから
これはまたドロドロしそうな話で…… 世界観はおもしろいと思いますが。

●アウトブレイク・カンパニー
異文化交流がテーマ。異世界にわが国のオタク文化を売り込もうという、日本政府の思い切った(無謀な?)計画。しかし社会制度や文化の違いは思った以上に大きく、反対する連中もいて…… 歴史や社会のバックボーンがまったく異なっていても異文化は受け入れられるのか? という点も注目ですが、むしろ異世界を通して現実世界における問題を浮かび上がらせているのかも。また、現代日本は身分の差がほとんどなく、誰でも教育を受けられる平和な時代ですが、これはかなりレアなことであるとあらためて気付かされます。こういうマジメなテーマにどこまで取り組むのかはわかりませんが…… うまく描ければ良作になるかも。小難しい話も好きです。

●フリージング ヴァイブレーション
こちらは相変わらずということで…… 前シリーズから結構時間が経っているので、ちょっと懐かしい感じもあります。今回は内輪もめばっかりじゃなくて、ちゃんと敵と戦うんでしょうか?(笑)

●ストライク・ザ・ブラッド
吸血鬼になって、女子中学生に監視されるはめになってしまうお話。姫柊雪菜は、普通の女の子っぽさが出ていて良いです。本当に強いんでしょうか……

●勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。
魔王が倒され勇者制度は廃止。家電ショップで働くラウルのところに現れたのは、魔王の娘・フィノ。魔王の娘というので、どんな問題児かと思いきや、世間知らずなところはあるものの、素直なよい子でした。やはりフィノの可愛らしさ、一生懸命さがポイントでしょう。それに比べて元勇者志望者たちは…… なんだかみっともない。この作品、働こうという努力をしない者を皮肉っているのかもしれません(笑)

●機巧少女は傷つかない
全体的になんだかぎこちないというか、しっくりこない感じがしました。あとは、夜々の強力アピールをどうとらえるか。ニャル子のようなウザさ(笑)なら我慢できるんですけど。

●東京レイヴンズ
東京なんちゃらという作品はいろいろありますが、このお話も東京が舞台になるんでしょうか。話の方向性として、何とどう戦ってくのか、まだ見えにくい気はしますが…… 春虎は夏目の式神になりましたが、やはりこの2人が今後どうなるのか、がポイントでしょうか。

●俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している
人生は選択である、それが本質…… というのは、以前、「生きるか死ぬかさえ選択である。」みたいなことを言っていた人がいたので、わかる気がします。しかし、バカな話だな〜(笑) 現れる選択肢の内容がひどいです。奏はよく生きてこられましたね…… 今後も当分奇行を繰り広げる必要がありそうで、なんとも気の毒な限り。ミッションをクリアしなければ呪いが解けない…… というのは、『にゃんこい』を思い出しました。

『IS<インフィニット・ストラトス>2』は、前シーズンが見られなかったのですが、見てみようと思っています。

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| アニメ関連 | 01:18 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第3話
法違反を許さないことと、会社と雇用を守ること、どちらが労働者のためになるのでしょうか? 労働者のために働く監督官ならではの悩みかもしれません。

今回は、土手山課長の大学時代の親友・相島(マギー)の工務店が手掛ける現場で発生した事故について。一報を受けて土手山と凛は現場の災害調査に向かいます。土手山は親友を疑いたくない気持ちもあったようですが、凛は有資格者(足場の組立て等作業主任者)である相島社長が現場にいなかったのではないかと疑います。

●労働安全衛生規則
(足場の組立て等作業主任者の選任)
第565条 事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(足場の組立て等作業主任者の職務)
第566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

「令第6条第15号の作業」というのは、今回の場合で言うと、「高さが5メートル以上の構造の足場の組立ての作業」になります。組立て作業中は、作業主任者が監視していなければなりません。相島社長は会社の資金繰りに窮して、ヤミ金に融資を頼みに行っており、現場にはいなかったとのこと。結局、労働安全衛生法違反で書類送検されることになってしまい、会社は倒産しました。

労働基準監督官は、労働安全衛生法についても司法権限を持っています。

●労働安全衛生法
第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。


今回のように法違反が原因で災害が発生した場合、送検されることもあるということで、現場での安全対策には十分注意していただきたいものです。監督官が司法権限を持っている法律は、労基法・安衛法・最賃法のほかにもいくつかあります。

さて、今回興味深いのは、毎度おなじみ定例会議の場で出た、各監督官の意見の違いです。

○小宮監督官の意見
相島工務店は事故を起こした時点ですでに大きなダメージを受けており、送検したら倒産してしまうかもしれない。そうなるとそこで働く労働者は職を失ってしまうので、労働者のためにならない。


労基署は労働者が失業しても何もできません。今回の事故現場で見習い職人が言っていたように、失業した人たちから非難されることだってありうるわけですので、瀕死の会社にとどめをさすという決断はなかなか難しいかもしれません。

○南三条監督官の意見
つぶれそうな会社をその場しのぎで延命させても、取り繕うために無理をし、やがて悪事に走るようになるのでためにならない。これで会社がつぶれてしまったとしても、所詮そこまでの会社だったということである。延命の手助けをする必要はない。


彼の意見は個人的な体験からくる私情も多く含まれていますが…… 一般的に言うと以上のようになるでしょうか。

○段田監督官の意見
今回の事故はケガで済んだが、このまま法違反を見逃せば、違反を繰り返し、今度は死者が出てしまうかもしれない。お金の問題はやり直すことができるが、命を失ったら取り返しがつかない。


こちらも彼女の体験からきているのかもしれませんが…… 詳しくはまだわからず。命が第一、というのは至極真っ当で反論できない意見のような気がします。実際の現場では、そうは言っても…… という部分はあるのかもしれませんが。しかし例えばこの意見であの署長を説得しようとすれば、「今回の違反を見逃してまた災害が起きれば、労基署は何をやっていたのかと非難され、責任問題になるおそれがある。」とも言えるので、やはり今回のケースは、違反は違反として厳正に対処するのが正しい、ということでしょう。

どうすれば本当に労働者のためになるのか、ということを考えさせられます。

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| ダンダリン | 01:07 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第2話
今回は、セクハラと名ばかり管理職についてのお話。

今日も朝から飛ばす凛。まずは最低賃金について。

●最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。


これは知っている方も多いことでしょう。研修期間中であっても同じです。次に、フォークを上げたまま止まっているフォークリフトを発見。注意しに行きます。

●労働安全衛生規則
(運転位置から離れる場合の措置)
第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

「車両系荷役運搬機械」にはフォークリフトも含まれます。安衛則では、危ないと感じられることはたいてい禁止されており、「そんなことまで?」というようなことまで書いてあります。

さて、今回相談に来た花枝(平山あや)は、社長からセクハラを受けたとのこと。セクハラは男女雇用機会均等法の話なので、所管しているのは労働局の雇用均等室となります。このセクハラの件は労働局の指導があり解決したようですが、その仕返しか、店のシフトの人員を減らされ、長時間労働を強いられることになります。こうなると監督官の出番です。小宮は、以前セクハラされたことが悔しくて、復讐のために監督官になったという…… 労働基準監督官というあまり知られていない官職に就きたいという場合、このように、それなりの動機がある人が多いのかも。

内偵の結果、さしたる権限もないまま「管理職」とされ、超過勤務の手当てが支払われていないことがわかりました。事なかれ主義が服を着て歩いている、なんて言われていた真鍋署長でしたが、今度は自分が手錠をかけると意気込んでおります。実は乗せられやすい人なのかも。ただ、今回は臨検と是正勧告による行政指導で解決する方向。違反条文は、割増賃金の不払い。

●労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

社長は、管理職に対してその必要はない、と抗弁します。南三条が言うように、確かにそのような規定もあります。

●労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

第一号は農業や畜産業、水産業のこと。第三号は、例えば待機するだけでほかに業務のないの夜勤などのこと。第二号で言っているのが、今回出てきた「管理監督者」です。管理監督者について適用除外があるのは、経営者と一体的な立場にある者に限られているのですが、今回のシーナフーズでは、店長にバイトのシフトを組む権限もないなど、ここで言う「管理監督者」にはあたらない、という判断です。少し前にマクドナルドの店長も管理監督者ではない、と判断されて話題になりましたが、同じことです。さらに補足しますと、労基法第41条で適用除外となっているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」ですが、深夜労働については労働の時間帯に関する規定であり、「労働時間」に関する規定ではないというのが厚生労働省の解釈ですので、管理監督者に該当する場合でも深夜労働の割増賃金は支払う必要があります。

さかのぼり2年間、と言っていたのは、時効の関係です。

●労働基準法
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

というわけで、不払い分も支払われ、今回は無事解決したようです。

○前回と今回の違い
前回は割増賃金の不払いについて、社長の逮捕に踏み切りましたが、今回は行政指導で済ませました。この違いはどう考えればよいでしょうか。
前回の社長は、臨検に応じず、労基署の指導に従うつもりはなさそうでした。そのため、強制力のない行政指導ではなく、刑事事件として立件する方を選んだものと考えられます。それに対して今回の社長は、社労士事務所に頼んだり、形式上ですが「管理職」というものを整えたりと、一応頭から規則を無視するつもりではないようでした。そのため、不払い分の割増賃金を支払わせ、名ばかり管理職の違法状態を今後に向けて改めさせることが、会社や労働者にとっても有益であると判断されたものと考えられます。このように、ただ悪い奴を懲らしめる、というだけでなく、違法な状態そのものをなくしていくのが行政指導ということです(指導に強制力がないとは言っても、従わなければ送検されるんですけどね……)。

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| ダンダリン | 01:26 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第1話
田島隆(とんたにたかし)原作のコミックのドラマ化。原作を読んでいましたので、ドラマも見てみることにしました。劇中に出てきた関係法令に触れつつの感想です。

西東京労働基準監督署に転任してくる段田凛(竹内結子)。出勤途中の道すがらも法違反を指摘しております。まずは喫茶店のウェイトレスの募集。男女雇用機会均等法によると、性別を限った募集はできません。ただ、これは労基署が所管している法律ではないので、凛も「労働局が指導します」と言っていました。ここはむしろ「時給850円〜」と書いてあるのが気になりますね。平成25年10月19日の改定で、東京都の最低賃金は869円になりますので、このままだと最低賃金法違反になります。次に、建築現場の足場の手すりについて。

●労働安全衛生規則
(作業床)
第563条  事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
 (略)
 (略)
 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、(中略)ハに掲げる設備(中略)を設けること。(略)
 (略)
 (略)
 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等

仮設足場の安全基準であります。

凛が問題児だったというので真鍋署長(佐野史郎)から指導係を仰せつかった土手山課長(北村一輝)でしたが、指導係は南三条(松坂桃李)に押し付け。監督計画に従って動こうとする南三条に対して、計画はともかく問題のあったところへ行こうとする凛。ここで悪徳リフォーム会社で酷い目に遭っている西川(渡辺いっけい)と知り合います。賃金不払残業の問題をかぎつけた凛は会社に臨検に入ろうと言うのですが、西川はチクったのがばれたらクビになるのでやめてくれと。こう言われるとお役所は腰が重くなるものですが…… 凛はかまわず突撃。……まずいんじゃね(笑)

臨検を拒否する悪徳社長を逮捕しようと言いだす凛でしたが、前例がなく署長や課長は難色。課長が監督官の人員や逮捕件数なんかを言っていましたが、監督官があまり逮捕をしないのは、自前の留置場がないことや、かなりの業務量を割かなければならないので他が滞ってしまうとしてなかなか踏み切れないこと、などがあるようです。今回も警察や検察にいろいろイヤミを言われておりました(笑)

関係機関の協力を取り付け、匍匐前進の末(笑)、なんとか逮捕状を執行し、悪徳社長を逮捕。容疑は時間外労働の割増賃金の不払い。

●労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条  使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(略)

社長が言っていましたが、労基署の職員が逮捕なんかできるんでしょうか?

●労働基準法
第102条  労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

というわけで、できます。最後に凛が、西川に対して一言。

●労働基準法
(労働条件の決定)
第2条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

会社で働くことは、あくまで労働「契約」ですので、会社や社長の奴隷になるのではありません。「労働」は、必ず誰もが関わることなのですが、労働基準法などの内容についてまともに知らないという人が(労使問わず)多く、遵法意識が欠如していたり、虐げられていることに気づいていなかったりするのは問題ではないでしょうか。

さて、第1話を見たところ、なかなか細かいところまで凝っていて、リアル路線を追及している気がします。労基署の建物の古臭い感じもよく出ています(笑)。体操はしないと思いますが…… 凛はかなりクセのあるキャラで、今回はずっと仏頂面でした。ここまでイケイケの人も、なかなかいないでしょうね(笑) 冒頭は不吉な予感がしますが…… 労働基準監督官という、世間的にはマイナーな職種を取り上げていますが、どのような問題が取り上げられるのか期待して見ようと思います。次回は「名ばかり管理職」のようです。

公式サイトにも、用語解説があります。監修の吉松美貞氏(元労働基準監督官)は、厚生労働省労働基準局監督課長や、新潟労働局長などを歴任された方であります。ちゃんと専門の方に見てもらっているようです。

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| ダンダリン | 23:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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