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ダンダリン 労働基準監督官 第2話
今回は、セクハラと名ばかり管理職についてのお話。

今日も朝から飛ばす凛。まずは最低賃金について。

●最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。


これは知っている方も多いことでしょう。研修期間中であっても同じです。次に、フォークを上げたまま止まっているフォークリフトを発見。注意しに行きます。

●労働安全衛生規則
(運転位置から離れる場合の措置)
第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

「車両系荷役運搬機械」にはフォークリフトも含まれます。安衛則では、危ないと感じられることはたいてい禁止されており、「そんなことまで?」というようなことまで書いてあります。

さて、今回相談に来た花枝(平山あや)は、社長からセクハラを受けたとのこと。セクハラは男女雇用機会均等法の話なので、所管しているのは労働局の雇用均等室となります。このセクハラの件は労働局の指導があり解決したようですが、その仕返しか、店のシフトの人員を減らされ、長時間労働を強いられることになります。こうなると監督官の出番です。小宮は、以前セクハラされたことが悔しくて、復讐のために監督官になったという…… 労働基準監督官というあまり知られていない官職に就きたいという場合、このように、それなりの動機がある人が多いのかも。

内偵の結果、さしたる権限もないまま「管理職」とされ、超過勤務の手当てが支払われていないことがわかりました。事なかれ主義が服を着て歩いている、なんて言われていた真鍋署長でしたが、今度は自分が手錠をかけると意気込んでおります。実は乗せられやすい人なのかも。ただ、今回は臨検と是正勧告による行政指導で解決する方向。違反条文は、割増賃金の不払い。

●労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

社長は、管理職に対してその必要はない、と抗弁します。南三条が言うように、確かにそのような規定もあります。

●労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

第一号は農業や畜産業、水産業のこと。第三号は、例えば待機するだけでほかに業務のないの夜勤などのこと。第二号で言っているのが、今回出てきた「管理監督者」です。管理監督者について適用除外があるのは、経営者と一体的な立場にある者に限られているのですが、今回のシーナフーズでは、店長にバイトのシフトを組む権限もないなど、ここで言う「管理監督者」にはあたらない、という判断です。少し前にマクドナルドの店長も管理監督者ではない、と判断されて話題になりましたが、同じことです。さらに補足しますと、労基法第41条で適用除外となっているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」ですが、深夜労働については労働の時間帯に関する規定であり、「労働時間」に関する規定ではないというのが厚生労働省の解釈ですので、管理監督者に該当する場合でも深夜労働の割増賃金は支払う必要があります。

さかのぼり2年間、と言っていたのは、時効の関係です。

●労働基準法
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

というわけで、不払い分も支払われ、今回は無事解決したようです。

○前回と今回の違い
前回は割増賃金の不払いについて、社長の逮捕に踏み切りましたが、今回は行政指導で済ませました。この違いはどう考えればよいでしょうか。
前回の社長は、臨検に応じず、労基署の指導に従うつもりはなさそうでした。そのため、強制力のない行政指導ではなく、刑事事件として立件する方を選んだものと考えられます。それに対して今回の社長は、社労士事務所に頼んだり、形式上ですが「管理職」というものを整えたりと、一応頭から規則を無視するつもりではないようでした。そのため、不払い分の割増賃金を支払わせ、名ばかり管理職の違法状態を今後に向けて改めさせることが、会社や労働者にとっても有益であると判断されたものと考えられます。このように、ただ悪い奴を懲らしめる、というだけでなく、違法な状態そのものをなくしていくのが行政指導ということです(指導に強制力がないとは言っても、従わなければ送検されるんですけどね……)。

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