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ダンダリン 労働基準監督官 第11話(最終回)
飯野と胡桃沢にはめられた南三条の疑いは晴れるのか、段田凛は監督官を辞めてしまうのか…? そして今回のテーマは、裁量労働制です。

面会の場で南三条は凛が退職しないよう説得。西東京署の面々も、「小宮さんのオトモダチ」たちとともに粘りますが、嘘の被害届を出した小西を見つけられず、タイムリミット。凛が退職届を提出し、被害届が取り下げられました。「退職届」と「退職願」の違いについては、第5話で出てきましたね(笑) 労働局の総務課から連絡があり、宿舎も出ていかなければならないようす。

しかし一連の動きは、真鍋署長と土手山課長による偽装工作でした。以前凛が関わってつぶれてしまった御子柴電機で働いていた、小西の父(布施博)を探しだしました。ここで父が語ること、そして飯野社長を前に、働くとはどういうことかを説く凛は、今回の見せ場です。

小西の父が感謝していると言ってくれて、凛も少しは救われたことでしょう。亡くなった岸本社労士は帰って来ないですけど…… 飯野社長は、経営者というのは金儲けのために少しでも安く、長く労働者を働かせるため、法の網をかいくぐろうとするものだ、それが資本主義なのだ、というようなことを言いますが、対する凛は、人は幸せになりたくて働くのだ、それを守るために自分たちはいるのだと言います。世の経営者たちも、よく聞くといい(笑) 小西は会社の改善を訴え、最後には相葉社労士が登場してとどめの一撃。株主総会で飯野は解任されました。凛も言う通り、社長をも見切って企業を守った相葉社労士、ある意味とても立派です。

今回問題となったのは、専門業務型裁量労働制の運用でした。

●労働基準法
第38条の3
 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

この制度は、いわゆるみなし労働時間制のひとつで、第一号の対象業務には「ゲーム用ソフトウェアの創作の業務」もあります。上記の第二号で定める労働時間の分だけ働いたものとしてカウントするわけですが、休日はこの時間には含まれていませんので、休日に働けばその分を余計に支払わなければなりませんし、実際に働いたのが深夜であれば、深夜割増が必要になります。みなし労働時間制は、あくまで労働時間のカウントの仕方を決めているだけですので。また、第四号のとおり、労働者の健康及び福祉を確保するための措置を講じなければならないので、労働時間の実態には全く関知しない、というわけにはいきません。それに、ウソの始業・終業時刻を記録しているのは大きな問題ですね。是正勧告を受けることとなりました。

第1話冒頭のシーンは、葬儀に出るための格好で荷物の搬出を行ったシーンでした。なかなかのミスリード。

最終回なので、シリーズを全体的に振り返ってみます。各回のテーマは、
 第1話 残業代不払い、パワハラ
 第2話 セクハラ、名ばかり管理職
 第3話 建設現場の安全管理
 第4話 内定切り
 第5話 退職問題
 第6話 外国人技能実習生
 第7話 労災かくし
 第8話 長時間労働、研修の強制
 第9話 請負契約と労働者性
 第10, 11話 裁量労働制の運用
と、労働分野で社会的に問題となっている事柄を幅広く取り上げており、フィクションではありますが、現実の法律や制度にのっとった話が展開しているので、社会派作品としてはかなり良く出来ているのではないかと思いました。また、労働基準監督署・監督官というのは、あまり脚光を浴びることもない仕事ですが、最近はブラック企業の問題が関心を集めており、時宜にあったテーマを取り上げた点も評価できます。まあ、実際は監督官は人手不足なので、ドラマのようにしつこくやってはくれないでしょうが……

エンタテインメント作品としての内容を考えると、あの竹内結子さんが髪をばっさり切って、カタブツの役人を演じたということもあり、華やかさに欠ける部分があったことは否めません。段田凛のキャラクターが受け入れられたかどうか、登場人物に感情移入して見ることができたかどうかが、視聴者的評価のポイントになりそうです。竹内さん以外にも、わきを固める競演陣、佐野史郎さんをはじめとする大物俳優も次々と登場し、楽しんで見ることができました。印象に残ったのは、技能実習生を酷使していた社長役の嶋田久作氏、ワンマン社長役の升毅氏、そしてやはり終盤の柄本明氏の怪演ですね。

ストーリーは、各話で労働問題をネタとして置きつつ、連続して土手山課長の夫婦問題や、監督官VS社労士、段田凛の過去など、人間関係を描いていました。これらが最後にはみんな良い方向へ向かう形で終わったので、見終わった後も勇気づけられるような内容になっていました。必ずしも毎回ブラック企業の社長を成敗できたわけではなく、苦い感じで終わった回もありましたが、現実はもっとうまくいかないでしょうからね…… 東京労働局や監督官OBの協力も得つつ、社会派ドラマとしてうまくまとまった良い作品になっていたと思います。

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| ダンダリン | 00:20 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第10話
今回は、労働問題そのものよりも、段田凛をめぐる陰謀が動いていく話でした。

IT企業「アプリドリーム」の従業員・小西から、残業代の未払いがあるとの相談を受け、凛と南三条は会社の記録を調べたものの、出退勤記録はICカードによるシステムでしっかり行われている様子。なかなかしっかりしています。ただ、電子的な記録は、タイムカード打刻などのアナログな記録に比べて、改ざんもしやすい…… ということで、小西本人には知らせず、夜間の張り込みをすることに。

張り込み中、凛が胡桃沢社労士に呼び出されている間に、南三条は大変なことになっていました。うその申告で逮捕…… 無実だとしても、送検されれば社会的な影響は避けられないので、署の面々は不安。今回の件を仕組んだ1人の胡桃沢は、凛に「死んでください」と言いますが…… 大人になって、面と向かって「死ね」と言われることなんて、そうそうないですよね。

今回の件は、以前凛が逮捕した御子柴社長、今はアプリドリームの飯野社長(柄本明)が、復讐のために仕組んだことでした。胡桃沢も、巻き込まれた1人ということらしい……(胡桃沢も小物っぽい感じです)。このまま凛が監督官を続ければ、無関係の人が巻き込まれるので、監督官を辞めよ、というのが飯野の狙いでした。

賃金不払いは労働基準法違反の犯罪なので、逮捕されても文句は言えませんし、完全に逆恨みなのですが…… むしろ凛にとっての問題は、自殺してしまったという岸本社労士のことでしょうか。凛は監督官を辞めてしまうのか? 南三条の身柄はどうなる? というところで次回へ。

監督官が、以前摘発した人間に恨まれて、陥れられる…… という展開は、小説「ディーセント・ワーク・ガーディアン」でも見ました。ダンダリンの方ではどう決着するのか注目です。胡桃沢は、ダメそうですが…(笑)

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| ダンダリン | 00:29 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第9話
今回は、いわゆる「労働者性」に関するお話です。

土手山課長の元妻・みどりは派遣社員としてホテルの清掃の仕事をしていましたが、社長の勧めで直接契約に切り替えたところ、手取りが大きく減ってしまったという。よく契約書を見てみると、労働契約(雇用契約)ではなく、請負契約にされていたとのことです。働き方は以前までと変わらないというのに。

実質は労働者であるのに、このように請負契約とか委託契約と称して仕事をさせ、労働関係法上の「使用者」「事業者」としての義務を逃れている例が見られるようです。労働者でなければ労働関係法は適用されませんし、社会保険料も負担せずに済みますからね。具体的には、バイク便などの例がありました。また、請負会社の社員に対して注文者の会社が直接指揮命令をしている(つまり実態は労働者派遣)、いわゆる「偽装請負」も問題になっています。

今回は凛も、労働者は自身の立場についてもっと関心を持つべきで、契約書をよく確認すべきだとして、手厳しい。とはいえ、労働基準法が適用されるかどうかは、契約書の文言だけで決まるわけではなく、あくまで実態をみなければなりません。関係しそうな条文は、このあたり。
 
●労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

今回も、実質的にはホテルの梶川社長の指揮命令のもとで働いて(「報酬」ではなく)賃金をもらっていたわけですから、「事業に使用される者」にあたり、労働者になるというわけです。その証明のため、署の面々はあのような手段に出たと。労働者じゃなければ、働くのは本人でなくてもいいですからね(笑) 今回は署長まで参加。署長からも社長に対して、経営者としての責任を諭すような言葉が聞けました。土手山課長の顔も立てられたようで。

それにしても、労働契約でなく請負契約にしてしまうというのは、やり方によっては正しい運用ができるのかもしれませんが、多くは今回のように不適切なことにつながりかねないので、脱法行為です。この方法を事業主に勧めた胡桃沢社労士でしたが、やはりこんなやり方はセコイ。社労士事務所の評価も落とすことになるのでは…?

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| ダンダリン | 22:30 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第8話
今回は昨今話題になってるブラック企業の話。「研修」と過重労働についてです。

その前にまずは、前回労災事故を隠そうとしていた竹光製作所について。あの社長は相変わらずで、被覆が破れた配線をそのままにしていたようです。凛は「労働安全衛生法第20条違反で送検します!」とのこと。

●労働安全衛生法
(事業者の講ずべき措置等)
第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
 電気、熱その他のエネルギーによる危険
●労働安全衛生規則
(配線等の絶縁被覆)
第336条 事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第36条第4号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。
(※前回挙げた条文ではなくこちらが適切でした。)
 
社長も少しは懲りて考えを改めればいいんですが。

さて、南三条は挫折して引きこもってしまい、温田も「ダンダストレス」に参っていますが、南三条の同級生が「ブラック企業」による過重労働でピンチです。ファミレスチェーンの「アディオス」を展開しているこの会社、ことあるごとに社員に「研修」を課し、実質は強制なのに自由参加だとして、賃金を払っていないとのこと。ただ、問題はお金というよりも、研修時間を労働時間としてカウントしていないために、長時間過重労働となっているところにありそうです。きつい仕事、やたらと高い離職率、ワンマン社長による精神主義…… と、典型的なブラック企業のパターンが揃っています。

社長の七富(升毅)は研修の強制を認めず、記録上も事実をつかむのは難しいらしい…… ということで、凛たちが協力を求めたのは、島根(石井正則)ら店長たちでした。署の面々は店長会議に乗り込んでいくという大胆な手に出ます。そこで店長たちは、自分たちの「自由参加の研修」を盾に、研修が強制であることを認めるよう社長に迫ったのでした。

過労で倒れてしまった同級生に、「いやなら辞めればいい」と言った南三条でしたが、凛によれば、不当な条件で働かされているとき、「我慢する」「辞める」のほかに、3つ目の選択肢があるという。それは、「自分たちの力で会社を改善させる」ということでした。ここで凛が言及したのが、労働基準法の第1条。法律の第1条というと、法の目的や理念が書いてあることが多く、実務ではあまり見ないものですが、基本的な考え方として押さえておく必要があるでしょう。
 
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

今回は店長たちが戦ってくれたおかげで、会社は改善されそうですが、店長たちがいい人でよかった(名ばかり管理職の問題はないのか心配ですが……)。店長たちのとった手段が、労働組合によるストに近い感じがするのも興味深いところです。

とはいえ、凛も常に労働者がたたかうべきと言っているわけではありません。第1話では、
「会社にしがみつくより、命にしがみついた方がいいと思います」
と言っていましたからね。

署の面々による励ましや相葉社労士の助言(?)などもあって、何とか南三条も立ち直ることができたようです。労働基準監督官だからといって、なにも段田凛のやり方だけをまねする必要はないのです。彼がどういう道を進んでいくのか興味深いところです。土手山も課長として部下のことを気遣っているのがわかります。次回はその土手山課長がピンチでしょうか…?

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| ダンダリン | 00:42 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第7話
今回は、労災保険・通勤災害と、労災かくしについて。

南三条が「ダンダ化」しているのではないかと懸念する、西東京署の一同。南三条は凛みたいに、通勤途中に違反を指摘しております。募集時の性別については、前と同じですね。次に、足場に人が載ったまま移動させている現場を発見。ローリングタワーというやつですね。

●労働安全衛生規則
(鋼管足場)
第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
 (略)
 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。
(以下略)


つまり、移動式足場をちゃんと固定しないと、使用してはいけないということです。

南三条が毎日すれ違っていた「栄養ドリンクおじさん」が、帰宅途中に歩道橋から落ちて亡くなってしまいました。寄り道をしていたため、通勤災害としては認められず。しかし勤め先の竹光製作所を調べてみると、労災事故を隠そうとしていた疑いが浮上。被覆が破れていた電線に接触して感電し、転落して頭を打っていたとのこと。感電防止も、毎度おなじみ細かい規則で義務付けられています。

●労働安全衛生規則
(電気機械器具の囲い等)
第329条 事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。(以下略)
(※追記:第336条のほうが適切でした。)

労働災害の報告も定められており、厚生労働省も「労災かくしは犯罪です」というキャッチフレーズで、違反には強い態度で臨んでいるので、調べると送検事例も出てきます。西東京署内にもポスターがありました。

●労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告)
第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

事故で負傷したのが死因かもしれないということで、遺族を説得して行政解剖を実施しますが、結局死因は帰り道での転落が原因と判明。労災保険は使えないことになりました。

珍しく奮闘した南三条でしたが、思うような結果にならず、挫折してしまいます。自分の身の上話まで出して遺族を説得したのですが…… 信念がないと凛にも叱責されております。労働基準監督官は事業場に臨検したり、被疑者を逮捕送検したりできるという強い権限を持っているわけですが、そうであるからには、独立行政官として決断して実行したことには、自分で責任を持たなければならない、ということでしょうか。凛の信念の強さには毎回驚かされていますが…… これも経験の差でしょうかね。

今回事故を起こした竹光製作所については、感電防止対策をしていなかった違反があるので、厳しく指導されることになるでしょう。あの社長の意識を改めさせるのは大変そうですが…… 労基署が法違反の是正を指導するときは、「直さないと送検することがありますよ〜」と言いながらすることになりますが、凛なら本当に送検しそう。

今回、凛がちょっと口にしていた、労働基準監督官の人手不足について。第1話で土手山課長が、「監督官は全国に3,000人もいるのに逮捕は年2件くらいしかない」と言っていましたが、実際の規模感もそんなものでしょう。ただ、「3,000人しかいない」というのが正しいですね。厚生労働省本省や労働局に勤務する監督官を除くと、実際に現場に出る監督官はもっと少なくなります。対して、労働関係法令が適用されるのは、労働者を使用しているすべての事業場…… どれだけあるか想像してみればわかりますが、とても監督官が十分な人数とは言えないのが実情です。最近は公務員は削減すべし、という流れできていますが…… 政府や国民はどうすべきか、もう一度よく考えた方がいいですね。

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| ダンダリン | 00:58 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第6話
今回は、外国人技能実習生に関するお話。厚生労働省も力を入れており、社会問題と言ってもよさそうなのですが、一般の関心はあまり高くなさそう。

技能実習生の制度は在留資格のひとつで、劇中で言っていた通り、わが国の技術を学んで帰ってもらおうというのが立派なお題目です。ところが実態は、わが国では単純労働に従事する外国人は受け入れないという政策のため、それに代わる低賃金労働者として扱われ、違反事例も後を絶たないのが現状です。劇中で小宮も言及していましたが、典型的なのは以下のような例。

・最低賃金未満で働かせる。残業代もない。
・実習生の私生活まで管理し、預金通帳も会社が取り上げる。
・宿舎費や経費などの名目で給料から過大な天引きを行う。

まさに違反のオンパレードといった感じで、調べれば労働関係法違反で送検された事例も多々出てきます。実習生が過労死した事案や、受入れ団体がグルになっていた事案まであります。このような制度はなくしてしまった方がいいような気もしますが……

今回出てくる企業「セカイ部品工場」も、実習生を24時間管理し、時給は最低賃金の半分以下の400円。今まで出てきたブラック企業が可愛く思えるほどの悪徳ぶりで、労基署の臨検も完全拒否。しかしやはり、臨検を完全拒否するというのは当然正しい対応とは言えません。役所側も黙ってすっこんでいるわけにはいかなくなりますから……

署の面々は、屋台で外国人労働者から話を聞くという奇策で情報を得ましたが、やはり第1話のような外からの内偵だけでは実態をつかむのが難しいようで、いきなり逮捕というわけにはいきません。屋台と必死の説得が功を奏し、労働者の協力を得ることができました。これだけの違反をしていましたし、書類の偽造や証拠隠滅まで図っていたので、社長の杉下は送検を免れないことになりそうです。最後、凛は「経営が火の車なのは、経営者が無能だからだ」と言い放ちますが、あそこまで言い切れたらいいんでしょうけどね……

もう1つのテーマは、「ありがとう」と言ってもらえるかどうか。労基署に相談に来る労働者も、みんながみんな、気の毒な「善良な市民」というわけではなく、自分勝手なクレーマーだっているわけです。労働者からは礼も言われず、失敗すれば労基署のせい、事業主からも文句を言われ…… と、イヤになりそうな仕事で、小宮もいっぱいいっぱいだったようです。凛は「法違反を是正させるのが仕事なので、ありがとうと言われたいなどとは思わない」と言っていましたが、まあ、そのくらいの心構えで臨んだ方が、精神衛生上はいいのかも。最後に外国人労働者から「ありがとう」と言われて、凛もまんざらではなかったようですが。

今回のような、確信犯的に法違反を犯すような企業については、社労士の出る幕はないのですが、相葉社労士事務所は中小企業向けのセミナーなんかもやっているようです。胡桃沢は労基署に「連敗」の失態続きで、相葉社労士からは力不足だと思われているんでしょうか。

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| ダンダリン | 00:50 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第5話
今回は退職をめぐる問題と、当事者の対立、認識の違いについて。

まず凛は、退職したいが、会社が辞めさせてくれないというは場合は、「退職願」ではなく「退職届」を出すべきと助言します。労働契約を合意解約するか、一方的に解除するかという違いですね。民法の雇用に関する規定はいろいろありますが、退職時に関係ある代表的なものはこれ。

●民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

原則は2週間前、月給制などの場合は次期以降の退職について期間の前半、年俸制などの場合は3ヵ月前、ということになります。もっとも、民法は強行規定ではありませんので、就業規則などに別段の定めがある場合はそちらによります。しかし、例えば月給制なのに退職を申し出てからあまりに長い期間を置かなければならないような決まりは、無効と判断される場合もあります。なお、民法の規定だけだと、会社も労働者を解雇する2週間前に通告すればいいのか、ということになりますが、労働基準法の規定がありますので、会社は30日以上前に予告をしなければなりません。

パティシエの唐沢(賀来賢人)は退職届を出して辞めようとするのですが、社長の川合(東根作寿英)は許さず、勝手に辞めれば訴訟も辞さないと言います。またまた胡桃沢社労士のアドバイスだとか。唐沢と川合社長、双方から話を聞くことになった凛と南三条でしたが、どちらの言い分にもそれなりの理がありますし、感情的になってしまっているため、話し合ってもまとまりません。こういうことってよくあるのではないかと思います。両方の話を聞いたら、「相手の言ってることと全然違うじゃん……」ということ。退職をめぐる問題、労基法違反ではありませんし、訴訟になってしまうと、民事不介入の監督官は手出しができません。

あくまでも強硬な川合社長に対して、凛と南三条(&母)が編み出した奇策は、特許を取得すること。これにより、会社はお菓子の独占販売の権利を得ることができ、唐沢は退職して自分の好きなようにお菓子作りができる、ということで、win-winだということになりました(痛み分けとの意見も)。ポイントは、労基署が事案に関与し続けられるよう、「労基法上の問題」を残しておくよう土手山課長が助言した点です。

●労働基準法
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

まあ、特許に関する話は完全に監督官の職務の範囲外で、厚生労働省の管轄ですらないですからね。普通なら余計な仕事を増やすことを嫌いそうな課長も、こういうことを言うようになったか…… という感じです。

さて、ついに大物・相葉社労士が署に乗り込んできました(笑) 相葉社労士も、唐沢を会社に縛り付けておいてもモチベーションが下がるだけなので、よろしくないという点では同感だった様子です。前回今回と、胡桃沢はちょっと強硬な手段を取りすぎているようなので、立場が悪くなりそうな気もしますが……

今回は、相葉社労士事務所に乗り込んだ凛たちと、相葉社労士との話にも注目。企業は資源をつぎ込んで苦労して人材を育成しているので、労働者に勝手に辞められたのでは社会的・経済的にも大きな損失である、と言う相葉社労士に対して、凛は、労働者の持っている当然の権利を「わがまま」としてしまうような風潮が、ブラック企業をはびこらせる原因ではないか、と応じます。これも、どちらの考えにもそれなりの理がありますが…… 労働基準法などは「最低限の基準」であるのに、それすらまともに守られていない現状で、規制緩和を進めていくことが果たして妥当かどうか、よく考える必要があるかもしれません。

最後に、目ざとい凛が見つけた違反。これでしょうか。

●労働安全衛生規則
(安全帯等の使用)
第194条の22 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全帯等を使用させなければならない。
 前項の労働者は、安全帯等を使用しなければならない。

次回の会社は、これまでの「ブラック企業」なんて目じゃない、とんでもない事案が出てきそう…… ヤバイ雰囲気が漂いまくっています。

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ダンダリン 労働基準監督官 第4話
今回は新入社員研修と「内定切り」についてですが、今回の話を見るときに念頭に置いておいた方がいいのは、労働基準監督署・監督官の権限についてです。つまり、労基署は法律違反を取り締まる役所であり、解雇の妥当性や研修内容の良し悪しについて判断することはできない、ということです(民事について最終判断できるのは裁判所だけ、ということになります)。この点を踏まえ、整理しながら見た方がいいでしょう。

大鷹スポーツは、ベトナムの工場が洪水で被災して損害が出たため、入社予定者の内定を取り消そうとしていました。しかし、社労士の胡桃沢が指摘したように、安易にこのようなことをすると問題になります。会社が内定通知を出し、内定者が誓約書などを出せば、労働契約が成立していることになるので、会社が一方的にこれを反故にすれば解雇となります。労働契約と解雇の条件に関する法律は次の通り。

●労働契約法
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

しかし労働契約法は取締法規ではなく民事法ですので、監督官は権限を行使できません。解雇について問題となるのは、労基法上の手続きについてです。

●労働基準法
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)

つまり、「内定を取り消す。以上!」と言うだけで、予告も手当の支払いもなければ、法律違反となります。最初に内定を取り消された学生に関しては、この点に問題があったようです。胡桃沢から問題を指摘され、今度は「自発的に内定を辞退」という方向に持って行こうとする会社。過酷な内定者研修が行われます。真田(志田未来)以外は、あきらめてしまった模様。

真田は問題をかぎつけた凛たちに事情を話すのですが、そのことを会社に察知され、「労基署に申告するような者は希望の部署には就けない」と言われてしまいます。これが労基法第104条第2項の違反だという凛。
 
(監督機関に対する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

この規定が守らなければ、労働者は法律違反を申し出ることができなくなってしまうので、重大な問題である、というのが凛の認識です。確かにその通りですが、これを立証するのはけっこう難しい。「申告をしたことが理由」「不利益な取扱をしている」という点を証明しなければなりません。そこでまたもや労基署の面々による人海戦術。ついに会社側が折れ、内定取り消しは取りやめとなりました…… が、人事部長1人が泥をかぶる形に。監督官はこの人事部長を助けることはできないのでしょうか?

人事部長は会社を辞めさせられたわけではありませんが、部長職は失うことになったようです。人事異動については、会社内部の問題であり、民事ですので、これを不服とするならば裁判で争わなければなりません。監督官ができるのは、法律違反を取り締まること。今回の解雇や不利益取扱を追及し、社長も絡んだ会社全体の問題である、ということを暴くこともできるのかもしれませんが、違反行為を直接実行していたのはやはり人事部長ですので、彼も責任を免れません。

学生たちからはお礼を言われた土手山課長でしたが、あまりうれしくはなさそう。まあ、社長の責任は追及できませんでしたし、もともと「ブラック企業を摘発してスッキリしたい」とか言って始まったことですしね(笑)

さて、今回興味深かったのは、凛と相葉社労士の話。企業と労働者と、どっちが大切か? 凛は、企業も労働者も法の下では平等である、との考え(別に「何がなんでも労働者の味方!」というわけでありません)。相葉社労士は、企業がなければ雇用もないので、企業を守ることが大事、との立場。まあ、社労士は顧問企業からお金をもらえないと商売ができませんからね…… しかし、相葉社労士の話から、昨今の政権の動き(雇用の特区、法人税減税など)も思い起こされる次第です。

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| ダンダリン | 23:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第3話
法違反を許さないことと、会社と雇用を守ること、どちらが労働者のためになるのでしょうか? 労働者のために働く監督官ならではの悩みかもしれません。

今回は、土手山課長の大学時代の親友・相島(マギー)の工務店が手掛ける現場で発生した事故について。一報を受けて土手山と凛は現場の災害調査に向かいます。土手山は親友を疑いたくない気持ちもあったようですが、凛は有資格者(足場の組立て等作業主任者)である相島社長が現場にいなかったのではないかと疑います。

●労働安全衛生規則
(足場の組立て等作業主任者の選任)
第565条 事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(足場の組立て等作業主任者の職務)
第566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

「令第6条第15号の作業」というのは、今回の場合で言うと、「高さが5メートル以上の構造の足場の組立ての作業」になります。組立て作業中は、作業主任者が監視していなければなりません。相島社長は会社の資金繰りに窮して、ヤミ金に融資を頼みに行っており、現場にはいなかったとのこと。結局、労働安全衛生法違反で書類送検されることになってしまい、会社は倒産しました。

労働基準監督官は、労働安全衛生法についても司法権限を持っています。

●労働安全衛生法
第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。


今回のように法違反が原因で災害が発生した場合、送検されることもあるということで、現場での安全対策には十分注意していただきたいものです。監督官が司法権限を持っている法律は、労基法・安衛法・最賃法のほかにもいくつかあります。

さて、今回興味深いのは、毎度おなじみ定例会議の場で出た、各監督官の意見の違いです。

○小宮監督官の意見
相島工務店は事故を起こした時点ですでに大きなダメージを受けており、送検したら倒産してしまうかもしれない。そうなるとそこで働く労働者は職を失ってしまうので、労働者のためにならない。


労基署は労働者が失業しても何もできません。今回の事故現場で見習い職人が言っていたように、失業した人たちから非難されることだってありうるわけですので、瀕死の会社にとどめをさすという決断はなかなか難しいかもしれません。

○南三条監督官の意見
つぶれそうな会社をその場しのぎで延命させても、取り繕うために無理をし、やがて悪事に走るようになるのでためにならない。これで会社がつぶれてしまったとしても、所詮そこまでの会社だったということである。延命の手助けをする必要はない。


彼の意見は個人的な体験からくる私情も多く含まれていますが…… 一般的に言うと以上のようになるでしょうか。

○段田監督官の意見
今回の事故はケガで済んだが、このまま法違反を見逃せば、違反を繰り返し、今度は死者が出てしまうかもしれない。お金の問題はやり直すことができるが、命を失ったら取り返しがつかない。


こちらも彼女の体験からきているのかもしれませんが…… 詳しくはまだわからず。命が第一、というのは至極真っ当で反論できない意見のような気がします。実際の現場では、そうは言っても…… という部分はあるのかもしれませんが。しかし例えばこの意見であの署長を説得しようとすれば、「今回の違反を見逃してまた災害が起きれば、労基署は何をやっていたのかと非難され、責任問題になるおそれがある。」とも言えるので、やはり今回のケースは、違反は違反として厳正に対処するのが正しい、ということでしょう。

どうすれば本当に労働者のためになるのか、ということを考えさせられます。

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| ダンダリン | 01:07 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ダンダリン 労働基準監督官 第2話
今回は、セクハラと名ばかり管理職についてのお話。

今日も朝から飛ばす凛。まずは最低賃金について。

●最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。


これは知っている方も多いことでしょう。研修期間中であっても同じです。次に、フォークを上げたまま止まっているフォークリフトを発見。注意しに行きます。

●労働安全衛生規則
(運転位置から離れる場合の措置)
第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

「車両系荷役運搬機械」にはフォークリフトも含まれます。安衛則では、危ないと感じられることはたいてい禁止されており、「そんなことまで?」というようなことまで書いてあります。

さて、今回相談に来た花枝(平山あや)は、社長からセクハラを受けたとのこと。セクハラは男女雇用機会均等法の話なので、所管しているのは労働局の雇用均等室となります。このセクハラの件は労働局の指導があり解決したようですが、その仕返しか、店のシフトの人員を減らされ、長時間労働を強いられることになります。こうなると監督官の出番です。小宮は、以前セクハラされたことが悔しくて、復讐のために監督官になったという…… 労働基準監督官というあまり知られていない官職に就きたいという場合、このように、それなりの動機がある人が多いのかも。

内偵の結果、さしたる権限もないまま「管理職」とされ、超過勤務の手当てが支払われていないことがわかりました。事なかれ主義が服を着て歩いている、なんて言われていた真鍋署長でしたが、今度は自分が手錠をかけると意気込んでおります。実は乗せられやすい人なのかも。ただ、今回は臨検と是正勧告による行政指導で解決する方向。違反条文は、割増賃金の不払い。

●労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

社長は、管理職に対してその必要はない、と抗弁します。南三条が言うように、確かにそのような規定もあります。

●労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

第一号は農業や畜産業、水産業のこと。第三号は、例えば待機するだけでほかに業務のないの夜勤などのこと。第二号で言っているのが、今回出てきた「管理監督者」です。管理監督者について適用除外があるのは、経営者と一体的な立場にある者に限られているのですが、今回のシーナフーズでは、店長にバイトのシフトを組む権限もないなど、ここで言う「管理監督者」にはあたらない、という判断です。少し前にマクドナルドの店長も管理監督者ではない、と判断されて話題になりましたが、同じことです。さらに補足しますと、労基法第41条で適用除外となっているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」ですが、深夜労働については労働の時間帯に関する規定であり、「労働時間」に関する規定ではないというのが厚生労働省の解釈ですので、管理監督者に該当する場合でも深夜労働の割増賃金は支払う必要があります。

さかのぼり2年間、と言っていたのは、時効の関係です。

●労働基準法
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

というわけで、不払い分も支払われ、今回は無事解決したようです。

○前回と今回の違い
前回は割増賃金の不払いについて、社長の逮捕に踏み切りましたが、今回は行政指導で済ませました。この違いはどう考えればよいでしょうか。
前回の社長は、臨検に応じず、労基署の指導に従うつもりはなさそうでした。そのため、強制力のない行政指導ではなく、刑事事件として立件する方を選んだものと考えられます。それに対して今回の社長は、社労士事務所に頼んだり、形式上ですが「管理職」というものを整えたりと、一応頭から規則を無視するつもりではないようでした。そのため、不払い分の割増賃金を支払わせ、名ばかり管理職の違法状態を今後に向けて改めさせることが、会社や労働者にとっても有益であると判断されたものと考えられます。このように、ただ悪い奴を懲らしめる、というだけでなく、違法な状態そのものをなくしていくのが行政指導ということです(指導に強制力がないとは言っても、従わなければ送検されるんですけどね……)。

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| ダンダリン | 01:26 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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